燦ホールディングスグループメンバーズ会員規約
- 第1条(目的)
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会員組織「燦ホールディングスグループメンバーズ」(以下「本会」という)は、入会会員(以下「本会会員」という)に対して、燦ホールディングスグループの各社が取り扱う葬儀施行などにおいて、会員に有益な各種サービスに関する情報を提供することを目的とする。
- 第2条(会員資格)
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1.株式会社公益社(以下「当社」という)は、本会の規約を承認の上、所定の入会手続きを完了した者のうち、入会を適当と認めた者を本会の会員とする。
2.本会に入会できる者は、原則として満18歳以上の者とする。
3.本会の会員資格は、本会会員本人に一身専属的に帰属するものとし、他人への譲渡及び名義変更は一切認めない。
- 第3条(入会手続)
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1.本会への入会を希望する者は、所定の申込書またはフォームに住所・氏名・電話番号・生年月日・メールアドレス等の必要事項を記入の上、申し込むものとする。
2.当社は、申込書またはフォームに基づき審査し、本会への入会を認めない場合には、その旨申込者に通知する。
3.申込書またはフォームに記入した内容に虚偽の記載があった場合は、本会への入会を認めない。
- 第4条(会員資格の喪失)
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本会会員は、以下の場合に本会会員の資格を失う。
①本会会員が死亡したとき
②本会の入会申込みに際して、申込書またはフォームに虚偽の記載をしていたことが判明したとき
③その他、当社において本会会員の言動等が本会会員としてふさわしくないと認め、資格喪失を通知したとき
- 第5条(変更事項の届け出)
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本会会員は、申込書またはフォームに記入した住所・氏名・電話番号・メールアドレス等の項目に変更が生じたときは、速やかに第7条に定める本会を管轄する事務局に変更内容を届け出るものとする。但し、氏名・生年月日以外の変更については、オンライン上で本会会員本人が記入変更を行うことも可能とする。
- 第6条(協議事項)
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本規約に定めのない事項及び疑義が生じたときは、誠実に協議のうえ、解決するものとする。
- 第7条(問合せ・相談窓口)
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本会に関連した事項についての問合せ先及び相談窓口は下記の通りとする。
株式会社公益社プレビオクラブ事務局
〒530-0041大阪市北区天神橋4-6-39燦ホールディングスグループ大阪本社ビル
Tel.06-6222-5663
E-mail.san-hd-members@san-hd.co.jp
プレビオクラブ会員規約
- 第1条(目的)
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会員組織「プレビオクラブ」(以下「本会」という)は、入会会員(以下「本会会員」という)及び会員の2親等以内の親族(以下「本会会員等」という)に対する葬儀の事前相談、葬儀費用の事前準備、葬儀の施行、葬儀後の相談等に関する各種サービスを通じて会員等の利便を図り、その精神的・経済的負担を軽減することを目的とする。
- 第2条(会員資格)
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1.株式会社公益社(以下「当社」という)は、本会の規約を承認の上、所定の入会手続きを完了した者のうち、入会を適当と認めた者を本会の会員とする。
2.本会に入会できる者は、原則として満18歳以上の者とする。
3.本会の会員資格は、本会会員本人に一身専属的に帰属するものとし、他人への譲渡及び名義変更は一切認めない。但し本会会員が死亡したときに限り、2親等以内の親族に限り本会会員の資格を引継ぐことができる。引継ぎは、本会会員死亡日から起算して3か月以内に申込みされた場合のみ有効とする。
- 第3条(入会手続)
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1.本会への入会を希望する者は、所定の申込書またはフォームに住所・氏名・電話番号・生年月日・メールアドレス等の必要事項を記入の上、第5条に定める入会金を本会事務局へ入金するものとする。
2.入会手続が完了した時点で、本会の会員であることを証する「会員カード」もしくは「会員証書」(以下「会員カード等」という)を交付する。
3.当社は、申込書またはフォームに基づき審査し、本会への入会を認めない場合には、その旨申込者に通知するとともに、入会金を返金する。
4.申込書またはフォームに記入した内容に虚偽の記載があった場合は、本会への入会を認めない。
- 第4条(会員資格の喪失)
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本会会員は、以下の場合にその会員資格を失う。
①本会会員が死亡したとき(但し、本会会員本人の葬儀に際しての葬儀料金割引サービスに関しては、死亡後もその適用を受けることができる。また、本規約第2条第3項に基づき、本会会員の資格を引き継ぐことができる)
②本会の入会申込みに際して、申込書またはフォームに虚偽の記載をしていたことが判明したとき
③本会会員等が当社に対する債務の履行を1つでも遅滞したとき
④その他、当社において本会会員等の言動等が本会会員としてふさわしくないと認め、資格喪失を通知したとき
2.本会会員資格を失った場合には、当社に対し、直ちに会員カード等を返還しなければならない。
- 第5条(入会金等)
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1.本会の入会金は、1会員資格につき金10,000円(税込)とする。
2.本会の入会金は、会員カード等発行後は、本規約第11条による場合を除き、いかなる事由があっても返還は行わない。
3.入会金以外の会費等は、一切無料とする。但し、サービスによっては、当該サービスに必要な費用を徴収することがある。
- 第6条(本会会員等の特典-基本葬儀料金の割引)
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1.本会の入会後、本会会員が死亡し、当社に対し葬儀の申込みがなされた場合において、その申込みに際し会員カード等が提示された場合、当社は、その申込み時点における当社カタログに記載された基本葬儀料金の10%を割引する。但し「特別プラン」については基本葬儀料金の10%割引ではなく、会員価格が適用される場合がある。
2.本会会員の2親等以内の親族が死亡し、本会会員が当社に対し葬儀の申込みを行った場合において、本会会員がその申込みに際し会員カード等を提示した場合についても、前項と同様とする。
3.1つの葬儀について、本条の割引とその他の割引とを併用することはできない。
4.1つの葬儀について、複数の本会会員、又は本会会員の葬儀についての申込者と他の本会会員から同時に会員カード等が提示された場合においても、適用される割引は1会員資格のみとし、重複して割引の適用を受けることはできない。
5.本会会員及び本会会員の葬儀の申込者は、当社の葬儀施行エリア外においても、事前に本会事務局に連絡の上、当社が提携する日本葬祭ネットサービス加盟店に本会の会員カード等を提示して葬儀の申込みを行った場合には、葬儀代金の割引サービスを受けることができる。但し、割引の対象及び割引率については、当該加盟店の定めるところによる。
- 第7条(本会会員等の特典-その他)
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1.本会会員等は前条に定める基本葬儀料金の割引のほか、下記の特典を受けることができる。但し、特典によっては有料のこともある。
①生命保険による「葬儀費用の事前準備」制度の利用
②葬儀の「生前予約」「生前契約」制度の利用
③専門家による葬儀に関わる法律・税務・各種手続き等の相談サービス
④当社が提供する「葬儀関連サービスの割引」制度の利用(但し、割引の利用は、当社の指定取扱商品に限る)
⑤当社が本会の会員等のために開催する文化講座等への参加
2.本会会員等は、前項の特典を受けるためには、会員カード等を提示しなければならない。
- 第8条(変更事項の届け出)
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1. 本会会員は、申込書またはフォームに記入した住所・氏名・電話番号・メールアドレス等の項目に変更が生じたときは、速やかに第13条に定める本会を管轄する事務局に変更内容を届け出るものとする。但し、氏名・生年月日以外の変更については、オンライン上で本会会員本人が記入変更を行うことも可能とする。
2.前項の届け出や記入変更が行われなかった場合は、第6条及び第7条の特典が受けられないことがある。
- 第9条(会員カード等の再交付)
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1.本会会員は、会員カード等を盗難、紛失あるいは毀損した場合は再交付を受けることができる。
2.会員証書の再交付は会員カードにて実施するものとする。
3.紛失した会員カード等を発見した場合は、速やかに旧会員カード等を復元不能な状態にして廃棄もしくは本会に返却しなければならない。
- 第10条(本会会員等の特典が受けられない場合)
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次の場合は、第6条に定める基本葬儀料金の割引及び第7条に定める本会会員の特典は受けられない。
①入会申込みに当たって申込書またはフォームに虚偽の記載をしていたことが判明したとき
②葬儀施行の申込みの際、会員カード等の提示がなかったとき
③天変地異等特殊な事情により、葬儀の施行ができない状況が生じたとき
- 第11条(クーリングオフ)
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本会への入会申込者は、入会当日を含め8日以内に、本会事務局に対して書面(封筒・ハガキ)を発送することにより、入会申込みを撤回し、又は既に入会が認められていた場合には、入会契約を取消すことができる。この場合、当社は、すでに納入された入会金を遅滞なく全額返還する。但し、既に会員カード等が発行されていた場合には、その返還と引き換えに入会金の返金を行うものとする。
- 第12条(協議事項)
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本規約に定めのない事項及び疑義が生じたときは、誠実に協議のうえ、解決するものとする。
- 第13条(問合せ・相談窓口)
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この契約についての問合せ先及び相談窓口は下記の通りとする。
株式会社公益社プレビオクラブ事務局
〒530-0041大阪市北区天神橋4-6-39燦ホールディングスグループ大阪本社ビル
Tel.06-6222-5663
E-mail. previoclub@koekisha.co.jp
暴力団等排除条項に伴うお願い
お客様各位
当社は、全国各都道府県において制定されています暴力団排除条例に基づき、暴力団等排除条項(以下、「暴排条項」といいます)を定めております。当社の燦ホールディングスグループメンバーズ、及びプレビオクラブへのご入会に関しましては、当社の定める「暴排条項」及び下記の条項をご確認・ご同意いただいたうえお手続きさせていただいておりますので、ご了承の程お願い申しあげます。
記
- 第1条(反社会的勢力に名義を利用させるものでないことの表明・確約)
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ご入会申込みにあたり、お客様には、ご自身が「暴排条項」に定める事項につきご確認、ご同意いただくとともに、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、入会申込みを行うものではないことについても表明・確約をいただくものとします。当社に申込書またはフォームを提出されたお客様は、当該表明・確約をなされた上で本申込書またはフォームを提出されたものとみなします。
- 第2条(解除条件付契約)
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当社は、前条のお客様の表明・確約事項が真実であることを前提として、お客様との燦ホールディングスグループメンバーズ、及びプレビオクラブ会員契約(以下、「本契約」といいます)の締結に応じるものとし、当社において、お客様の表明・確約事項が真実ではないと判断した場合には、当社はお客様の燦ホールディングスグループメンバーズ、及びプレビオクラブへの入会申込みを拒絶させていただきます。また、入会後においても、ご入会者様の表明・確約事項が真実でないと当社が判断するに至った場合(入会後に真実でなくなった場合を含みます)には、何らの通知・催告等を要することなく、直ちに本契約の効力は失われるものとし、ご入会者様にはこれを異議なくご承認いただくものとします。
- 第3条(プレビオクラブ会員特典対象者等について)
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ご入会者様ご自身が反社会的勢力に該当しない場合であっても、特典サービスの適用を受けられる対象者(故人)又は施主が反社会的勢力に該当すると当社が判断した場合は、プレビオクラブ会員契約に基づくサービス特典の利用及び葬儀等のサービスの提供をお断りいたします。
- 第4条(プレビオクラブ入会金の不返還等)
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「暴排条項」に定める事項によりご入会者様との契約が効力を失った場合においても、すでにお支払いいただいた入会金等は一切ご返却致しません。また、失効に伴いご入会者様に損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。
- (反社会的勢力でない事の表明・確約)
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第1条 当社は、お客様から葬儀等のお申込みをいただく際に、お客様が暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、確約していただき、それを条件として葬儀等の施行に応じることとさせていただいております。当社に対し葬儀等のお申込みをいただくお客様は、反社会的勢力に該当しないことを表明・確約いただいた上でお申し込みいただいたものとします。
- (解除条件)
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第2条 当社は、各都道府県暴力団排除条例に従い、お客様が次の各号の一つにでも該当すると判断された場合には、お客様との葬儀等のお申し出をお断りし、又、契約後に該当すると判断された場合には、速やかに契約を解除させていただきます。
(1)暴力団、暴力団構成員等と密接な関係を持つ者と判断された場合。
(2)お客様自ら、又は第三者を利用して、当社及び当社役職員等の業務の妨害行為、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、又は、これらに準ずる行為があった場合。
(3)会館の他の利用者、会葬者に著しい迷惑を及ぼす言動、又は、会葬者に前号に該当する行為があった場合。
- (契約解除時の清算及び損害賠償)
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第3条 前条により契約を解除した場合においても、それまでに要した葬儀等の費用及び当社が被った損害については、お客様にご負担いただきます。
2.前条により契約を解除した場合においても、解除に伴いお客様やお客様等第三者に損害が発生しても、当社は一切の損害賠償義務を負いません。
- (警察等への通報)
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第4条 当社はお客様が第2条の各号に該当すると判断された場合、速やかに警察および反社会的勢力に関する情報提供機関に通報させていただきます。
以上